2020.03.16
FSR通信 vol.82 厚労省・新型コロナウィルスでQ&A /新型コロナウイルス感染症による小学校休業等助成金
目次
ニュース&トピックス
・厚労省 新型コロナウィルスでQ&A
・「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等助成金」
ニュース&トピックス
厚労省 新型コロナウィルスでQ&A
厚生労働省は、「新型コロナウィルスに関する事業者・職場のQ&A」をまとめた。
同ウィルスに感染している疑いのある労働者について、一方的に一律年次有給休暇を取得
したこととする取扱いは、労働基準法上問題があるなどとしている。
感染した労働者に対して、労働安全衛生法第68条(病者の就業禁止)に基づき就業禁止
とすることについては、同条の対象外とした。
2月1日付で同ウィルス感染症が「指定感染症」として定められたことにより、労働者の
感染が確認された場合は、都道府県知事が就業制限や入院の勧告などを行うことができ、
それに従うよう述べている。
感染している疑いのある労働者について、一律に年休を取得したこととする取扱いに対
しては、年休は原則として労働者の請求する時季に与えなければならず、使用者が一方
的に取得させることはできないとした。
ただし、事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、就業規則などに照
らして取り扱う。同ウィルスの感染防止や感染者の看護などのために労働者が働く場合、
労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必
要がある場合」に該当するかについては、人命・公益の保護の観点から急務と考えられ、
該当するとした。
Q:当社は試用期間を3ヶ月に設定していますが、期間内に適性を判断しきれない場合も
出てきました。延長も含めて期間を検討しようと思い、改めて労働条件通知書を確認し
てみたところ、試用期間の欄がありません。就業規則等にあれば問題ないでしょうか。
A:労働条件の明示に関して、労働契約の期間に関する事項等が義務付けられています
(労基法15条、労基則5条)。ただし、試用期間に関しては特に規定していません。
したがって、就業規則において、試用期間をたとえば3ヶ月などとして、場合によっては
延長する旨定めておけば有効ということになります。
一方、企業等が労働者の募集を行う際、一定の労働条件を明示すべきことを求めていま
す(職安則4条の2第3項2の2号)。書面などを交付することが必要です。延長する
可能性があるのであれば、こちらでその旨明示しておくことになるでしょう。その他、
試用期間中と試用期間終了後の従事すべき業務の内容等が異なるときは、それぞれの
従事すべき業務の内容などを示す必要があるとしています(募集・求人業務取扱要領)。
Q:海外出張中の従業員がおり、今後、現在流行が懸念される病気の状況次第では、帰
国後、休業手当を支払い、2週間程度の自宅待機を命じる可能性があると思います。
4~6月に支払う給与でそうなった場合、標準報酬月額の定時決定はどう考えますか?
A:通常の場合、4~6月のうち休業手当など休職給に関する報酬を受けなかった月を対
象として標準報酬月額を算定します。
定時決定に関して、健保法41条は、原則、4~6月に受けた報酬の総額を同期間の月数の
3で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定するとしています。報酬には、
休職給も含みます(昭32・2・21保文発1515号)。
ただし、4~6月のいずれかに通常の報酬と比べて低額の休職給を受けた場合、健保法44
条の「著しく不当であると認めるとき」に該当し、定時決定時においても保険者算定の
対象となります(昭36・1・26保険発4号)。
この場合、報酬月額は、低額の休職給の支給されなかった1ヶ月ないし2ヶ月に受けた報
酬額の実績により推定し、通常、当該1~2ヶ月の実績を用いて算定します(昭37・6・
28日保険発71号)。
「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」
厚労省ホームページより
< https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html >
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等助成金
厚生労働省は、新型コロナウイルス関連の助成金詳細案を明らかにした。
新助成金は、臨時休業した小学校などに通う子どもの保護者と、新型コロナに感染した
子どもまたは感染した恐れのある子どもの保護者に対し、労働基準法上の年次有給休暇
とは別に、賃金全額支給の有給の休暇を取得させた事業主を対象に支給するもの。
今年2月27日~3月31日において有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額
を助成する。上限は1日1人当たり8330円。
休暇制度が就業規則などで整備されていない場合であっても、要件に該当する休暇を付与
した場合は助成対象となる。
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金【詳細版】」
厚労省ホームページより
<https://www.mhlw.go.jp/content/000635977.pdf>
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